タレント、堀ちえみ(56)に対してネット上で「殺す」「死去」などと書き込んだとして侮辱、脅迫罪に問われた無職の男性被告(29)の判決公判が16日、東京地裁で開かれ、兒島光夫裁判官は懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
兒島裁判官は「身勝手で悪質な犯行」と指摘。執行猶予の期間にも言及し、匿名による誹謗中傷は「刑事事件として軽視できず、社会問題として抑止してほしいという声も高まっており、比較的長期」と説明した。
男性は2021年に情報サイト、ママスタに堀の写真とともに「堀ちえみ気持ち悪いから殺す」などと匿名で書き込み、別の有名人2人に対しても20、21年に同サイトで「首を切断して殺す」などと脅迫。昨年7月に初公判が開かれ、男性は起訴事実を認めていた。
堀は19年に舌がんと食道がんの手術を受け、夫と7人の子供に支えられて20年に仕事復帰。初公判後にはブログで「大病を患った私にとって、『死』という言葉を向けられるのは、大変な恐怖であり、侮辱的で哀しい言葉でありました」と心境を明かしていた。侮辱罪は昨年7月から厳罰化。法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっている。