サッポロビールのビール系飲料「サッポロ 極ZERO」がビールや発泡酒より税率が低い第三のビールに当たるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は酒税約115億円の返還を求めたサッポロの上告を受理しない決定をした。15日付。第三のビールに当たらないとして請求を棄却した一、二審判決が確定した。
サッポロは2013年6月に極ZEROを発売したが、14年1月に第三のビールに該当しない可能性があるとして国税当局から製法の照会を受け、出荷を停止。製法を一部見直し、発泡酒として再発売した。
延滞税が膨らむのを避けるため差額を納税した後、自社で第三のビールに該当すると判断し、返還を求めたが認められず、17年4月に提訴した。
東京地裁は19年2月の判決で、製造過程の各種データを検討し、第三のビールには該当しないと指摘、国税当局の判断に不備はないとした。二審東京高裁も支持した。