ガーシー(本名・東谷義和)容疑者(51)について、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士(66)がサンケイスポーツの取材に応じ、解説した。
ガーシー容疑者が帰国した理由は、本人が自主的に戻ってきたのではなく、日本の政府、あるいは警察当局がUAE側へ強く協力要請をして、同国側が本人に日本に帰るように働きかけた可能性がある。
逮捕容疑である常習的脅迫の罰則は、懲役3月以上5年以下。名誉棄損より重く、ポイントは罰金がないこと。反社勢力の容疑者によく適応される。検察当局とも事前の打ち合わせがされていて、常習的脅迫、暴力行為等処罰法違反で逮捕―となることは検察側も了承していると思う。通常であれば、このまま起訴される可能性が高い。
起訴された場合の量刑は、執行猶予はつくと思う。だが、ガーシー容疑者は常習的脅迫や名誉棄損をすることで収益を相当あげている。それが一過性の名誉棄損とは明らかに違い、悪質性がある。そうしたことを証拠で立証し、悪質性を実証すれば、実刑になる可能性は低くはない。今後の抑止力という意味合いでも、厳しく罰することはあると思う。