空気中の細菌やウイルスを除去できるとした「クレベリン」の商品広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとした消費者庁の再発防止命令に対し、製造販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、東京高裁は13日、広告に根拠は認められないとする決定を出した。同社への取材で分かった。
東京地裁は1月、広告の根拠を認めて再発防止命令を差し止める決定を出しており、高裁では逆の判断となった。大幸薬品は取材に「誠に遺憾だ。決定内容を精査して今後の対応を検討する」としている。
大幸薬品はラッパのマークの胃腸薬「正露丸」で知られ、空間除菌剤「クレベリン」シリーズでは置き型やスプレー型、携帯型など計6商品を展開している。地裁は、このうち置き型の2商品について、大幸薬品が提出した試験結果から「効果を裏付ける合理的な根拠がある」として、命令差し止めの仮処分を決定。消費者庁側は不服として高裁に即時抗告していた。
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