ついに清原被告が初公判の日を迎える。2月に逮捕されて以降、公の場に姿を見せるのは初めて。逮捕は日本中を騒然とさせたが、事件のスケール自体は小さい。弁護側が起訴内容を認め即日結審、次回公判で判決が言い渡される見通しだ。
覚せい剤取締法違反は初犯であれば、更生の機会を一度は与えるため、執行猶予付きの有罪判決となる場合が多い。しかし、刑法の専門家、板倉日大名誉教授は厳しい判断を下した。
「検察側の求刑は3年。判決は懲役1年6月で、執行猶予はつかないと思う。実刑の可能性がかなり高い。違法薬物の使用実態があまりにもひどい」
板倉氏は3月17日の保釈時、清原被告の量刑を「初犯であり、執行猶予4年」と予測していた。だがその後、清原被告の逮捕前の行状が次々に明らかになり、「群馬まで出向いて密売人と接触するなど、そこまでして薬物を探し、使用していた事実は極めて悪質。再犯の恐れも高いと判断されるはずで、入れ墨などへの心証も悪い」と、異例の実刑判決の可能性を示すに至った。
他の専門家も厳しい言葉を並べる。元検察官の田中喜代重弁護士(63)は「末端の使用者で初犯でもあり、懲役1年から1年6月で執行猶予3年が妥当」としながらも、2014年に「週刊文春」が薬物使用疑惑を報じた後も止められなかったことから「常習性は相当進んでおり、検察側もそこを攻めてくる」とみている。
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