2008年05月02日 更新
岡村靖幸に懲役2年6月求刑 覚せい剤使用で初公判
東京都新宿区の自宅で覚醒(かくせい)剤を使ったとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われたミュージシャン、岡村靖幸被告(42)の初公判が2日、東京地裁(河本雅也裁判官)で開かれた。岡村被告は起訴事実を認めた。検察側は懲役2年6月を求刑。岡村被告側は寛大な判決を求め、結審した。判決は8日に言い渡される。
検察側は論告で、岡村被告がこれまでに覚せい剤取締法違反で2度有罪判決を受けたにもかかわらず、自ら密売人と連絡を取り、覚醒剤を入手、使用したと指摘。「薬物への依存性が顕著で、更生の意欲も見て取れない」と批判した。
岡村被告は最終意見陳述で「ファンの皆さま、本当にすみませんでした。社会復帰後はファンを喜ばせられるよう生きていきたい」と述べた。
起訴状によると、岡村被告は今年2月、東京都新宿区内の自宅で覚醒剤を使用するなどした。
岡村被告は昭和61年にデビューし、「イケナイコトカイ」「だいすき」などのヒット曲や、歌手の渡辺美里らへの楽曲提供で知られる。







