2008年03月28日 更新
ヤフオク賠償請求を棄却 「被害防止の義務果たす」
国内最大のインターネット競売サイト「ヤフーオークション」で詐欺被害に遭ったとして、全国の利用者780人がサイトを管理するヤフー(東京都)に、約1億5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は28日、請求を棄却した。
判決理由で黒岩巳敏裁判長は「被告は被害防止のための注意喚起義務を果たしている」と指摘した。
訴状などによると、原告は佐賀県を除く46都道府県に住む同サイトの利用者。平成12年から17年にかけて、落札後に入金したにもかかわらず、デジタルカメラやカーナビなどの商品が届けられない詐欺被害に遭った。1人当たりの最高被害額は約300万円。
原告側は、実際に商品がなくても出品を装うことが可能なのに、ヤフー側の出品者チェックが不十分で、落札希望者が真偽を確認できる手段がないと指摘。ヤフーは料金を徴収しており、欠陥のないシステムを提供し、損害が生じた際の賠償責任があるとしていた。
被告のヤフー側は「オークションの場所を提供しているにすぎない。サイトのガイドラインにも『利用者間の実際の取引には関与しない』と明記してある」と、法的責任がないと主張していた。






