2008年05月10日 更新

渋谷区の夫バラバラ殺害、三橋歌織被告が東京高裁に控訴

 東京都渋谷区の自宅マンションで夫を殺害、切断したとして、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた三橋歌織被告(33)の弁護人は9日、懲役15年とした東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。三橋被告は、医師2人による精神鑑定で責任能力のない「心神喪失状態だった」とされたが、4月28日の地裁判決は、犯行前後の行動などから「完全責任能力があった」と認定した。