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合成麻薬MDMAを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われた元俳優、押尾学被告(31)に対し、東京地裁は2日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。押尾被告は初犯などの理由から実刑は免れたが、井口修裁判官は、初公判で麻薬を用意したのは死亡女性(30)とした被告の供述などを「信用しがたい」と断罪。“嘘つき”の被告に対し、執行猶予期間をほぼ実刑に等しい、最長の5年とした。