2007年に発覚したプロ野球西武によるアマチュア選手への金銭供与問題で、懲戒解雇された専大北上高(岩手県北上市)の元野球部コーチの男性が、同校を運営する学校法人「北上学園」に地位確認や賃金支払いなどを求めた訴訟の判決で、盛岡地裁(田中寿生裁判長)は20日、男性の訴えを認めた。
訴状などによると、男性は03年、当時3年生だった野球部員の両親や西武のスカウトから懇願され、早稲田大卒業後に西武への入団を約束する書類に「後見人」として署名・押印。問題発覚後の07年、男性は関与した責任を問われ、懲戒解雇された。
訴訟で男性側は「選手側に対する金銭供与があったかどうかの認識もなく、供与には一切関与していない」と主張。「解雇は過酷で無効」と訴えた。
学園側は「金銭授受の事実を知らなかったにしろ、後見人だったことや署名などの行為は、結果的に関係者に精神的な苦痛を与え、学園の信頼を失墜させた」などと反論。「処分は妥当」と主張していた。