| 01 |
責任の所在が不明確なもの。 |
| 02 |
内容が不明確なもの。 |
| 03 |
虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは、次のようなものをいう。
(1) 編集記事と紛らわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
(2) 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
(3) 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
(4) 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。 |
| 04 |
比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。 |
| 05 |
事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。 |
| 06 |
投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。 |
| 07 |
社会秩序を乱す次のような表現のもの。
(1) 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
(2) 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
(3) 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
(4) その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。 |
| 08 |
債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。 |
| 09 |
非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。 |
| 10 |
名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。 |
| 11 |
氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。 |
| 12 |
皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。 |
| 13 |
アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。 |
| 14 |
オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。 |
| 15 |
詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。 |
| 16 |
代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。 |
| 17 |
通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。 |
| 18 |
通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なの。 |
| 19 |
謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。 |
| 20 |
解雇広告で次の項目に該当するもの。
(1) 解雇証明書の添付のないもの。
(2) 解雇理由を記述したもの。
(3) 被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。 |
| 21 |
以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。 |
| 付記1 |
国内関連法令、国際条約などに反するもの。
国際親善を害するおそれのあるもの。
選挙事前運動の疑いがあるもの。
許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主によるもの。
広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの。
その他、産経新聞社が不適当と認めたもの。 |
| 付記2 |
広告の作成に関して
01 文字(TXT)広告
(1) 他社サーバーへの直接リンクは有料広告とします。
(2) 広告で自社サーバー内で見せるコンテンツには、「特集」「企画」「PR」「広告」などの表記を行う。
(3) 「特集」「企画」などの表記は、記事広告、契約により運営委託でサイト運営を行なっているものなどをいう。
02 バナーやバッジなどスペースを必要とする広告
(1) 広告原稿内に広告主体となる、「企業名、商品名、キャンペーン名、サイト名」など視認可能な範囲内で表記する。
03 通常広告とユーザーが認識できない箇所での広告には、当社で判断で、「PR」の表記と「企業名、商品名、キャンペーン名、サイト名」を当該広告上部に表記する。 |
| 付記3 |
アダルト関連特記
当社サイトからのリンク先第一階層目に、アドルトコンテンツである旨の明記と18歳以上のみ閲覧可能でることの注意事項を一目で確認可能に表記をする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の風俗営業の許可等を得たもの以
外の掲載は行わない。
サイト内に、運営主体が確認できるよう正式会社名、住所、電話番号など問い合わせが可能な「企業情報」、「概要」を明記する。 |